格安中古住宅での面積オーバー、注意すべき点は?

中古住宅を購入希望の方からご相談がありました。

立地条件もよく、大変格安な物件が見つかりました。現在検討中です。
不動産の資料には「建ぺい率、容積率を超過」とありました。
この物件を購入するにあたって何か問題はありますか?

「建ぺい率、容積率を超過」ということでは二つの理由が考えられます。
1.違反建築物である
2.既存不適格建築物である

このどちらかによって、リスクや制限が変わります。

  1. 違反建築物であるという場合、物件の購入は見送るべきでしょう。
    この場合、現状のままで使用できるとは限りません。違反部分を撤去するよう指導されることもあります。また、これが原因で近隣に損害を与えた場合、持ち主に賠償責任が課せられる恐れがあります。持っていてイイことはありません。
  2. 既存不適格建築物である場合は購入も視野に入れても良いでしょう。しかし、そのためにはデメリットも知っておく必要があります。

 

本題の前に「既存不適格」について説明します。
既存不適格とは、建築時には法規を遵守して適法に建てられた建築物です。けれどもその後、法令や都市計画が変更になったことで、現行法に対して不適格になってしまった建築物のことをいいます。

まあ、ぶっちゃけて言えば、法令の方が後出ししただけのものですね。
ですから、「本当は建てちゃいけないけど、以前から建っていることだし特別にそのままの状態を認めてあげるよ」というものです。
だから、そのままで使用するのには問題ないのですが、用途変更や増改築には「ちょっと待った!」がかかります。

ということで、質問者さんへの回答です。
そのまま使用するなら大丈夫です。
用途変更するつもりでしたら、おやめになった方がよいでしょう。

【13/100】23/4更