住宅建築が出来ない土地

この土地安く買えたんだ~
と、単純に喜ばないでください。

実は、せっかく所有しても住宅建築が出来ない土地があるんです。

用途地域の制限

市街化区域には12種類の用途地域が制定されています。
そのうちの「工業専用地域」には住宅を建てることができなません。

地目が宅地ではない

地目 が農地(畑・田など)の場合、そのままでは住宅を建てることはできません。農地転用の申請をして宅地にする必要があります。一部、農業従事者用の住宅を建てる場合は認められることもあります。
また他の地目では制限があったりするので注意が必要です。

再建築不可物件

何らかの制限があって、文字通り再び家を建てることができない土地のことです。よくあるのが既存不適格建築物。旧建物を建てた後に法律が変わり、建築が不可になるパターンです。

接道義務を満たしていない土地

建築基準法では道路に土地が基準値以上接していないといけないというルールがあります。
一般的に幅4m以上ある道路に、間口が2m以上接する義務があります。
また今まで普通に使っていた道であっても「建築基準法で認められた道路」(建築基準法42条によって定められている道路)でない場合、接道しているとは認められません。私道の場合、道路でない場合が多くありますので注意が必要です。
では、その場合、絶対に建築ができないかといえばそうではありません。道路と認めさせればいいのです。
そのためには地主さんとの相談が必要で、借地、場合によっては土地を購入する必要もありますが、とにかく、道路位置指定が必要になります。

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