備蓄倉庫
建築基準法には「備蓄倉庫」なるものがあります。
床面積がギリギリのところで、倉庫が欲しいな、なんて時に容積率をオーバーして建てることができます。延べ面積の五十分の一はノーカウントという扱いです。
屋内駐車場と並び、堂々と容積超過できるスグレモノの法律ですね。
でもね。
あくまで「備蓄倉庫」なんですよ。
目的外のことに使用してしまうとたちまちレッドカードを喰らいます。
ここでは、備蓄しておくものを確認申請時に逐一記載する必要があります。
(確認申請機関によって変わります)
災害時の備蓄のためなので、普段の食料などのストックには使えないわけで、例えば、いつものお米や調味料を入れるのはNGとされています。
んな莫迦な~と思いたくなるのが普通の感覚。
だって、毎度毎度、定期的に検品して賞味期限切れを確認して廃棄・新規購入を繰り返したら不経済だし、第一に面倒。普段の食料を古いものからローテーションで使うのがいいに決まっている!
ま、なんだかんだって、お役人が机上で考えたものだからさ!
ちなみに、備蓄ということでこういうものが推奨されます。
志布志の自然水 非常災害備蓄用 (2L PET×6本)×2箱 (5年保存水)
尾西食品 アルファ米12種類全部セット(非常食 5年保存 各味1食×12種類)
お役所も、もうちょっと、実用的に考えてほしいですね。
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投稿者プロフィール

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一級建築士・住まいづくりナビゲーター
沖縄生まれ
子ども3人
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